消費税の軽減税率導入がきまりました。
消費税率10%が適用される2019年10月から、軽減税率が始まります。
軽減税率の制度は、社会的に無駄の多い制度だと個人的に思っています。例えば、次のような作業が全国的に必要となるので、社会をあげての追加コストが生じます。
・同じ商品でも売り方で税率が変わる(全国にいるレジ担当者が覚えること、作業することが増える)
・これまで同じカテゴリだった商品を、税率によってカテゴリ分けをし直す(流通業界のシステムや人手の管理方式の変更)
・標準税率で売るための商品をお店の方針転換で軽減税率で売ったときの、仕入れに対する消費税控除(経理・税務の作業負荷増大。結局これはどういう扱いになるのでしょうか?)
・その他、会計ソフト・企業のシステムの改修や入れ替え、操作方法の再習得
納税額が少なくなるならありがたいと納税者視点では思いますが、低所得者に配慮するためなら別の税額控除や給付制度で十分対応できるのではないかと思います。
このような税の調整にかかる人的労力を、別の付加価値のためにかけたほうが、国家的にもメリットがあるのになあと思います。
シンプルな制度で社会の課題を解決したり、国民の期待に応えるスキルを、国会の人たちに求めたいところです。
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- 2016/12/06(火) 07:53:47|
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ふるさと納税でパソコンをもらおう、という趣旨の記事がありました。
http://diamond.jp/articles/-/106291ざっと見たところ、15万円~30万円くらい寄付することで、返戻金としてパソコンを送ってくれる自治体があるようです。
厳密に比較はしていないですが、家電量販店で売られている同等機種と比べて、市場価格の2倍の寄付額になっている感じです。
返礼率で言えば、およそ50%というところでしょうか。
ところで、自己負担2000円で20万円まで寄付できる人って、会社員であれば年収1200万円くらいでしょうか。
年収1500万円なら、自己負担2000円で30万円くらいまで寄付できそうです。
ふるさと納税でパソコンをもらう一般個人は、それほどいないでしょう。
それよりも高額納税者社長が、従業員向けのパソコンを自己負担2000円で何台か調達する、という趣旨で使われることのほうが多いような気もします。
この記事を見て、ふるさと納税ってやっぱり高額納税者にいろいろ有利な制度だなあ、と思ったのでした。
- 2016/11/24(木) 08:46:23|
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すでに報道されている通り、「パナマ文書」により、タックスヘイブンの利用者(と思われる人)の名前、関与組織名が全世界に公開されています。
報道機関も、早速内容をチェックして、丸紅とか楽天など日本の有名企業が利用していたことを報道しています。
私も日本の利用者をざっと見てみました。
日本人の名前や企業名がずらりと並んでいますね。
報道されている通り大手企業のほかにも、SMBC・大和などの証券グループ、ライブドア・ドワンゴなど有名ベンチャー企業、ジャフコやドリームインキュベータなどベンチャー支援企業等の企業がありました。
東京個別指導学院もありました。学習塾がタックスヘイブン?どういういきさつかわかりませんが、こちらは当事者が関与を否定するなどややこしいことになっているようです。
ところでこの公開された内容ですが、恐ろしいことにその人の住所(と思われる内容)も同時に公開されてしまっています。
日本国内でこれをしたら、個人情報漏えいとか言われて大きな騒ぎになるでしょう。
こういう個人情報が記載されているサイトのURLを、大手の報道機関が自社のニュース記事で発表しています。
なので、視聴者もそのサイトに行って、自由にタックスヘイブン利用者とされる個人名と住所を知ることができてしまいます。
個人情報が記載されたURLを、報道機関が視聴者に教えるなんてことは、ふつうはありません。
タックスヘイブンを利用している人は悪人だから、その個人情報なら別によいと判断したのでしょうか。
それとも海外のサイトだから、日本の法律は関係ないと判断したのでしょうか。
税を逃れた悪人を懲らしめたいとか、一般視聴者の支持を得たいなどの理由で、URLを発表したのでしょうか。
マスメディアの一貫性が、何だか崩れているようにも感じました。
このリストに載っていた人たちが、不用な面倒ごとに巻き込まれないといいなあと思っています。
- 2016/05/12(木) 19:37:39|
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朝から小ネタ投稿です。
ちょこっとした調べ事をしておりましたところ、ふるさと納税のお礼の品の最高額を知ることができました。
有田焼で有名な、佐賀県の有田町です。
990万円以上寄付すると、お礼の品として、人間国宝の井上萬二氏によるツボがゲットできるようです。
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/item_detail/41401/80554鑑定してもらうと、このツボはいくらくらいの値段になり、返戻率はどれくらいなのか・・・とか気になりましたが、そこはさっぱり分からない世界であります。
ふるさと納税で100万円オーバーの寄付をすると、こういった日本の伝統工芸品や、牛1頭ってのが多いですね。牛を1頭もらっても、個人的には食べきれないし農業に活用するわけにもいかないし、どうすればいいんでしょうか。
もうここまでくると、節税目的のふるさと納税より、別の用途で実利的にお金を使った方がよさそうな気もしました。
という小ネタでしたが、今日も頑張っていきましょう!
- 2015/11/04(水) 06:25:06|
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住宅ローン控除の適用に当たり、確定申告が必要なのは、住宅ローン控除を適用する初年度だけであり、2年目以降は確定申告は不要(年末調整でOK)です。
これはFPの間では有名な話で、試験対策でもそのようにお勉強します。
ところで、この例外というべき場面があります。
事業用と兼用している住宅において、居住用割合が変わるとき、確定申告が必須になるのです。
いろいろな理由で、居住用割合を変える場合もあるでしょう。
節税対策で、なんて場合もあるかと思います(国税庁に説明できる合理的理由があれば問題ありませんが・・・)
住宅ローン控除を適用している場合は、居住用割合を変えるだけで確定申告が必要になるわけです。
とはいっても、その場合はそもそも事業をしているのですから、もともと確定申告が必須ではあるかと思いますが・・・
でも、居住用割合が変わる場合は、そのための用紙の提出が必要になりますので、そこは忘れないようにしないといけませんね。
(でないと、居住用割合の変更が認められなくなるので)
- 2015/11/03(火) 16:36:55|
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短期間で解約すると、解約返戻金がもらえても元本割れしちゃう保険がありますよね。
終身保険、養老保険、個人年金、学資保険、などなど。
元本割れすると損するから、契約はよく考えてね~と、多くのFPの方が情報を流しています。
でも、やむを得ずこれらの保険を解約し、元本割れする事態になる場合もあるでしょう。
そんなとき、知っておくと役立つ小ネタです。
元本割れしてしまった保険の解約返戻金は、他の一時所得と内部通算をして、所得税を減らすのに使えます。
詳しくは、下記国税庁のサイトでも記載されていますが、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/04.htm保険A……解約返戻金 100万円 掛金 200万円 差引△100万円
保険B……満期保険金 2,000万円 掛金 1,200万円 差引800万円
この2つ以外に一時所得に該当する取引がない場合は、この年の一時所得は
(100万円+2000万円) - (200万円+1200万円) - 50万円 = 650万円
となり、保険Aの元本割れ金額△100万円が税額軽減の効果を生みます。
国税庁のサイトでは、保険同士の内部通算ですが、他の一時所得でも同じように内部通算は可能です。
保険解約で元本割れになっても、何かしら一時所得があれば(競馬でがっぽり稼いだとか、まあめったにないですけど)、税の軽減に使える、という小ネタでした。
なお、「5年以内の解約における解約返戻金は、金融類似商品とみなし源泉分離課税」に該当する保険は、この話の対象外です。
なかなかマニアックなお話でしたが、ご参考になれば幸いです。
で、実は先日のFP2級で、ここまでのことを理解できていないと間違えてしまう税金計算問題が、出題されたのです。
この内容は各社の試験対策テキストではほぼ解説されていませんし、FPといえども知らなかった人が圧倒的多数と思われます。
受験者泣かせの問題ですね・・・。
- 2015/10/29(木) 22:10:05|
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