コンビニで、店員さんとちょっともめてる人がいました。
どうやら、お弁当を買ったものの、後になって箸が入っていなかったことに気付いたようで、イラっとしたのでしょう。
運悪く、お店に割り箸の在庫がなく、「本日はお渡しできません、ごめんなさい」と店員側が説明していたのですが、客は譲らずに弁当の返品要求を続けていました。その理由は「箸がないなら食えん。食べることができないものを買わされても困る。食べられないなら返品するしかないだろ」というもの。
さてさて、固く法律論で考えてみたのですが、この場合、お店はお弁当返品を受け付ける理由はないでしょう。
なぜなら、お箸はあくまでもおまけでつけるものであり、お弁当とお箸は一体で商品とみなされているわけではないからです。ざっくりいえば、お弁当は売買契約、お箸に関しては贈与契約という解釈でしょうか。
なぜそういえるかというと・・・
というところに踏み込み始めると、あたりまえなことを多量の文章で説明しなければならないので、省略します(笑)
法律って、奥が深いです、ハイ。
いずれにしても、こういうめんどうな客は、イヤですね・・・。
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- 2015/04/29(水) 21:31:24|
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本日はちょっとややこしい内容のお話です。
負担付死因贈与契約の撤回についてのお話ですが、まずは贈与契約の撤回についてのおさらいです。
通常の贈与契約は、書面で契約をした場合は、贈与者側から一方的に撤回をすることができません。
一方、口頭で契約した場合は、贈与者側から一方的に撤回をすることができます。
続いて、死因贈与契約の撤回についてです。
通常の死因贈与契約は、贈与者側から一方的に撤回をすることができます。書面で契約した場合であっても、撤回できます。
これは、死因贈与契約が遺贈のルールを準用するとされているためです。
遺贈は、遺贈する側から一方的に撤回をすることができるため、死因贈与契約についても同様に撤回ができるのです。
ややこしいのは、負担付死因贈与契約の場合です。
負担付死因贈与契約の締結後、贈与者の生前に、受贈者がその負担を一部でも履行した場合、その負担付死因贈与契約は撤回できないとされています。すでに負担を履行しているのに、一方的に当初約束した贈与を取り消されてしまうと、受贈者側が一方的に不利になるからです。
受贈者が負担を履行していない場合には、通常の死因贈与契約の場合と同じく、贈与者側から一方的に撤回することができます。
贈与に関する撤回についてまとめましたが、撤回できる場合と撤回できない場合が複雑に定められています。
ややこしい内容ですが、贈与や相続について詳細なアドバイスをする場合には、役立つ知識になるでしょう。
- 2014/02/09(日) 19:43:41|
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今話題の教育資金の一括贈与の非課税制度ですが、その利用にあたり、意外と知られていない注意点がいくつかあります。この制度の概要は省略し、本記事として詳細について記載していきます。
まず、日本国外にある金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む)を指定した場合は、非課税制度の適用対象外となります。したがって、海外の学校に通わせている孫がいるなどの場合には注意が必要です。
受贈者1人につき、同時に複数の金融機関と教育資金管理契約を締結することはできません。金融機関を分散させてこの制度を利用することはできません。
贈与者(祖父母等)が死亡した場合でも、この非課税制度は終了しません。
しかし受贈者(孫など)が死亡した場合は終了します。この場合、贈与税は非課税の扱いとなります。(贈与の目的として用意した財産が再び贈与者の元へ戻るため)
贈与税非課税口座内から、教育費以外に使用した場合でも、その使った年分の贈与税の申告は不要です。非課税制度の利用終了時に、まとめて清算をすることになります。
契約終了時に贈与税が課税される場合、30歳到達時の口座残高ではなく、非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた額が、課税の対象となります。これは、贈与税非課税口座内で資産運用などを行った場合に影響がある事項です。
贈与税非課税口座内の運用によって利益が生じた場合は、それは贈与税の課税対象とはならず所得税の課税対象となります。
逆に、贈与税非課税口座内で運用による損失が生じた場合、その損失分は教育資金支出額とはみなされません。元本が毀損する上に、その金額は別途孫への贈与税の課税対象となります。
贈与税非課税口座内で資産運用をすると、あとあと税の計算が面倒になります。したがって贈与税非課税口座内では資産運用は行わず、別の口座で行うほうがよいでしょう。
- 2014/02/07(金) 11:27:46|
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相続時精算課税制度を利用したとき、贈与者が死亡したときに贈与税と相続税間での課税の精算を行います。
しかし場合によっては、贈与者よりも、受贈者の方が先に死亡してしまう場合もあります。
さて、この場合、課税の精算の取り扱いは、どうなってしまうのでしょうか?
この場合、本来受贈者が相続税を納付する義務や、払いすぎた贈与税の還付を受ける権利は、受贈者の相続人に継承されます。
つまり、課税の精算を行うのは贈与者が死亡したときという点は同じになりますが、その清算の手続きを行うのが受贈者の相続人となるのです。
ただし、受贈者の相続人に、贈与者自身が含まれる場合があります。
(受贈者の相続人が、配偶者とその父母の場合がこれに該当します)
この場合、贈与者本人のみは、前述の内容とは異なり、相続税納付義務や、払いすぎた贈与税の還付を受ける権利は継承されません。贈与者本人以外の相続人に、継承されます。
さらに、受贈者の相続人が、贈与者のみのケースの場合には、相続税納付義務や、払いすぎた贈与税の還付を受ける権利はだれにも継承されず、消滅することになるのです。
FP試験では相続時精算課税制度の概要について学びますが、制度の全容はけっこう奥が深いです。上記はその一つです(1級試験ではよく出題されている内容ではあります)。
さまざまなケースを考慮して相続時精算課税制度のアドバイスをする場合には、より詳細な制度の理解が必要になりますので、覚えておいてくださいね。
- 2013/09/25(水) 07:16:34|
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成年後見制度における被後見人が書いた遺言の効力についての話題です。
被後見人は、様々な判断能力が失われているとされているので、その方が書いた遺言が効力を持つのかどうかが問題となるケースがあります。
実務上は、次の2つの点が明らかになれば、遺言の効力は有効とされています。
・遺言を書いた当時、被後見人が自らの意思をもって書いており、かつ判断能力にも問題がないこと
・被後見人となった後に書いた遺言である場合には、医師2人以上の立会いのもと、遺言作成時に判断能力があったことを医師が証明できること
なお、被保佐人の場合には上記の2点の条件は適用されません。
- 2013/06/26(水) 09:29:20|
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相続時精算課税制度については、FP技能士試験でよく出題されますので、その制度概要をご存知の方は多いかと思います。ただ、相続時精算課税制度を使うべきかどうかの判断は、なかなか難しいところではあります。
以下に、相続時精算課税制度の利用が有効な場合、有効でない場合をいくつか列挙しています。
ご自身が相続時精算課税制度を利用する時や、相談者へのアドバイス時の参考にしてみてください。
・将来値上がりする資産に対しては有効
相続時精算課税制度を利用した時の課税額は、贈与時点での評価額となります。そのため、将来値上がりする資産の場合は、値上がりする前の評価額で評価できるので、その分得になります。
将来発展が期待できる場所にある土地や、成長の軌道に乗りつつある会社の自社株などでは、有効と言えるでしょう。
一方で、時間とともに価値が下がる建物や、今後に賃貸物件として利用予定の土地などは、逆に高値で評価されてしまうことになるので、相続時精算課税制度は使わない方がよいといえます。
・2500万円以下の財産に対しては有効
110万円を超えるが、2500万円以下の範囲の財産であれば、相続時精算課税制度は有効です。
これらの財産は、通常の暦年贈与の場合だと贈与税が課税されてしまいます。しかし相続時精算課税を使えば、贈与した年に贈与税は発生せず、相続時にも基礎控除内に収まるのであれば相続税の支払いも不要です。
・多額の資産を贈与したい場合は有効でない
この場合は、相続時精算課税制度は使わず、暦年贈与で資産を移転し、低率の贈与税を支払う方がよい場合があります。こうすることで、相続時に発生する相続税額を下げる効果も期待でき、贈与税と相続税のトータルの支払税額を抑えることができるためです。
相続時精算課税制度には、暦年贈与のようなトータルで見た時の税の低減効果はありません。そのため、多額の資産がある場合は、相続時精算課税制度はあまり有効ではありません。
- 2013/03/29(金) 07:02:43|
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