新年あけまして、おめでとうございます。
すっかりご挨拶が遅くなってしまいました。
年末まで業務がバタバタしており、お正月はお正月ですることがたくさんあって、年末年始をゆっくりと過ごす時間はなかったかな・・・という感じです。
とはいえ、やるべきこと、やったほうが良いことをたくさん行ったので、これはこれで個人的にはよいお正月だと思っております。
お正月は、個人的に恒例の、管理している全コンピュータのバックアップ作業を行いました。
これが1日がかりで・・・約1TB(1000GB)のデータをバックアップして、遠隔地に保管する作業でした。
これで、自宅が燃えてなくなっても、首都圏に隕石が落っこちても、万が一ゴジラが襲ってきても、お正月時点のデータだけは無事なようになっています。
(データは無事でも、そのデータを使う本人が生きてなければ意味がないのですけどね)
それと、意外なところから、年末年始に1件のライフプラン相談を引き受けておりました。
ライフプラン相談を業としない人が、なぜ年末年始に?、という疑問をお持ちかもしれませんが、これは別の日に書くことにしましょう。急なことで生活に不安を抱えた人は、年末年始も関係なく困っていて、しかも本来相談したかったところに相談できないという事情があったりするわけです。
さて、今年2017年の目標ですが、「年始にその年の目標は決めない」ということにしています。
常に、毎日、リアルタイムで、今後の目標ややるべきことなどは考えるようにしているからです。
とはいえ、今年に始めようと思っていることや、今までやっていたことをやめようと思っていることもいくつかあります。書き始めると長くなるので、それも別の機会に書こうと思います。
2016年もいろいろなことをしてきましたが、これまでよくお会いしていた方と会う機会が少なくなり、一方で新たにお会いする機会が増えた方もいた、そんな1年でした。
これは私の時間の使い方が変わったのと、行動パターンというか大事にしようと考えていることが変わったためです。
とはいえ、これまでお会いした皆さまとは、今後もお付き合いが続くはず(ですよね!?笑)
本年も、いろいろなことにチャレンジしながら、皆様のお役に立てるような活動もしていきたいと思っています。
ということで、今年もよろしくお願いいたします。
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- 2017/01/04(水) 20:08:22|
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私はsuicaを、電子マネーの中で最も活用しています。
自宅にある機械で、suicaにチャージしたり残額を確認することもできます。
suicaを愛用している理由は、電車にスムーズに乗れることはもちろん、suicaで買い物をすれば常時1.5%のポイント還元があるからです。
手持ちのクレジットカードより還元率がよく、同じ買い物をするにしてもsuicaで払った方がいちばん得になります。ビットコインにはこんな仕組みがないので、個人的にはビットコインなんか使う気になれません(笑)
さて、この週末に、suicaカードを更新してきました。
suicaのサービスの中には、インターネットに対応したサービスがいろいろあります。しかしsuicaのカードにもバージョンがいくつかあり、古いsuicaだとインターネットサービスが利用できないのです。
手元にあったsuicaカードの1枚が、今から15年ほど前に入手したもので、インターネットサービスに対応していませんでした。見分け方は、suicaマークの右下に緑色の●記号が2つついているかどうかで判断できます。
2つの緑の●記号があればインターネットサービスに対応、そうでなければ非対応、ということになります。
どうしてもこの非対応カードを、インターネットサービスが使える定期券として利用したかったので、みどりの窓口でカードを更新し、めでたく最新バージョンのsuicaカードに変えてもらいました。手数料は無料です。
さらにこの定期券にオートチャージの機能もつけて、改札機でも自動チャージするよう対応させました。駅の券売機でも自宅でもチャージの手間がなくなるので、とても便利です。
suicaの更新に当たり、チャージ金額は新しいsuicaに移行されます。しかし更新前のsuicaは、10年以上使っていないものでした。
チャージした金額は10年使われず経過すると無効になると規約で定められています。恐る恐るチャージ金額を確認すると、ありがたいことに残額が移行されていました。100円だけでしたけれど(笑)
無利息で10年以上も温存されていたこの100円を、今後ありがたく使うことにします。
suicaの更新に関しては、JR東日本のサイトにも書いてあります。リンク張っておきますので、同じく更新が必要な方は参考にしてくださいね。
https://www.jreast.co.jp/suicainternetservice/registcard/suica.html
- 2016/09/28(水) 20:38:18|
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Fintechが叫ばれて久しいですが、どちらかといえばその技術面や話題性にスポットが当たっています。
ビットコインや仮想通貨がどうこうとか、人工知能がどうこうとか、こんなスマホアプリをリリースしましたとか。
しかしながらFintechサービスが、利用者にどんなメリットを与えるのか、という議論が二の次になっています。そこをしっかり訴えられているサービスは、それほど多くはありません。
「自分たちのサービスはここがすごい!」と一方的に主張しているばかりのように見えます。
Fintechという単語を一生懸命使っているのは、消費者のためではなく、自分たちの優位性を高めるためのようにも見えます。
さらにはFintechを語るFPも表れました。そのFPの記事を見ましたが、内容は薄くてデタラメだったので、がっかりでしたけれども。
結局は自分の記事のPVが次の仕事に大きな影響を与えるため、不必要に大げさに語ったり煽ったり、というパターンでしょうか。
真に顧客のためになるFintechサービスが出るのは、もう少し先になりそうですね。今は期待感が先行しています。
だからこそ、Fintechをうたう業者は、今は「自己主張」に一生懸命なのかもしれません。
バズワードが出るといつも起こる社会現象ですけれどね。
私は冷静に業界をウォッチし、消費者のためにできることは何かを考えていきたいと思っています。
- 2016/09/08(木) 08:40:09|
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今朝、小学生が集団登校していました。
先頭の6年生と思われる子が、横断歩道を渡るとき、「気を付けて渡ろうね。まっすぐ一列でね」と言いながら、10人ほどの列が渡り切るまで誘導していました。
単に声を出すだけでなく、子供一人一人の動きをチェックしたり、交差点の車の動きにまで目を配るなど、その行動は親自身が見習った方が良いほどのリーダーシップと危機管理体制に満ちていました。
ここまでしっかりした小学生は見たことがないなあと、感心した朝でございました。
そういえば、今日から新学期ですね~。
- 2016/09/01(木) 08:06:59|
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しばらく前に、とあるライフプラン相談に関わる機会がありました。
詳細はここには書けませんが、あるご家族が遺族年金をもらえるかどうかを考える機会があったのですが、内容は法律の解釈にまで踏み込むちょっと奥の深い事例でした。
その時に考えたことを、今日の話題にします。
長文になりますが、ご興味ありましたら、どうぞお読みくださいね。
そもそも、親子って何でしょう?
親子って、誰が決めるのでしょう?
当たり前すぎる問いですが、様々な家族の在り方がある現在において、明確な定義は何かといわれると、答えに困る問いかけです。
そんな親子関係に関する、ちょっと小難しいお話です。
ある結婚した夫婦がいます。
この夫婦は家庭と仕事の両立や不妊治療などもろもろの事情で、受精卵を冷凍保存する医療技術を利用しています。
冷凍保存した受精卵を、子供を授かりたいタイミングで解凍することで、妊娠をサポートしてくれるという、そんな技術が現在はあります。いくつかの医療機関で取り扱っています。
この夫婦はこの医療技術を利用し、しかるべき時期に出産を希望していました。
また、このことは以前より夫婦で話し合ってきており、夫婦の間では合意済みのことでした。
ところが、不幸にも夫は亡くなってしまいます。
その夫の死後3年後、妻は夫婦間で以前より希望していた通り、冷凍保存していた受精卵を利用して妊娠し、出産をします。
夫婦でずっと話し合っていたことを形にするため、そのほか様々な事情や考えもあって、決断に至ったのです。
さてこの時、亡くなった夫は、生まれたの子の父親となれるのでしょうか?
ちょっと考えてみてくださいね。
「亡くなった夫は、この子の父親である」という見方は当然にできるでしょう。
受精卵の冷凍保存に至る過程を、夫婦二人で協力して行ってきました。医療機関もそれを知っています。
子のDNA鑑定を行っても親子であると証明できます。生物学的には、子と父親の間には、れっきとした親子関係が存在します。
ところが、このケースは法律上、親子とはみなされません。
過去に同じケースで裁判があり、最高裁判所まで行きました。最高裁判所の判決は「親子ではない」というものでした。
つまり、生物学上の親子関係と、法律上の親子関係とが、一致しないのです。
不思議に思うかもしれませんね。法律上の親子でない理由は、「このような状況において、妻が出産した子と、亡くなった妻の夫との間に、親子と認定する法律がない」からです。
「妻の出産300日前に婚姻していた者を、その妻が出産した子の父親とみなす」という法律があります。この日数を超えて再婚せず出産したケースにおいては、父親を定義する法律がないのです。
これは、法律が、受精卵の冷凍保存や不妊治療を想定していないからです。
また、亡くなった夫が、生まれた子の父親とすべき社会的理由もないとされています。
というのも、亡くなった夫は子に対する扶養義務はありませんし、父が亡くなった後に子が生まれるため、相続による権利も発生しません。亡くなった夫を父親と認定したところで、子にとって何かしらの民法上の権利が生まれるわけでもない、ということも、父親と認められなかった理由とされています。
一方で、この真逆の事例があります。
生物学上は親子でないのに、法律上は親子になる、という事例です。ご存知の方も多いですが「養子」という制度です。
以下では、6歳未満の子に適用される特別養子縁組を前提とします。
特別養子縁組を利用することで、生物学上は親子でない二人を、法律上は実子と同等の親子とみなすようになります。
さてさて、「親子の定義は何か」という問いは、なかなか奥の深いものです。
受精卵を冷凍したご家族は、亡くなった父親も含めて自分たちは親子だ、と話をするでしょう。
特別養子縁組のご家族は、実の親ではないことを知りながら、自分たちは親子だと、話をするでしょう。
ただし、子が成長し、生物学上の親子と法律上の親子の違いを意識し始め、ほかの家族とうちは違うんだということを知った時、話がややこしくなってきます。
「あんたたちは親子じゃないんだよ」と横からいろいろ言ってくる人たちにも、やがて出会うでしょう。
当事者が親子と思っていても、社会が親子とみなさないというのは、当事者にとってはその存在を否定された気分になるものです。
ただ、社会のルールとして、「法律上の親子関係」は避けて通れないものです。
なぜなら、法律上の親子関係を前提として、年金制度などは作られていますし、そのほかの様々な法律も、法律上の親子を前提にしているものが多いからです。
法律上の親子でないと、お金がもらえる/もらえないが決まったりもします。(年金制度がそのよい例ですね)
法律で親子関係の規定がある以上、法律を時代に沿った条文にすべきという声はあります。
冷凍受精卵の件で、最高裁判所の判決でも「こういったケースに対応する法律を作ることが望ましい」という一文がありました。しかし、あれから10年以上経っていますが、全く立法化の動きはありません。
多くの人には関心がないことですし、議員がこんなことにこだわっても票を取れないし、憲法違反とされたわけでもないので、動きがないのは当然なのかもしれません。
ん~、なんだか長々とした文章になってしまいました。
遺族年金がもらえるかどうかという話から始まり、家族って何だろう、親子ってなんだろう、今の法律はこのままでいいのだろうかと、といろいろ考えたのでした。
これに関して実はまだネタはあるのですが、話が複雑になりすぎるのでいったんここで区切ります。(どうしても聞きたいという方には、今度お会いした時にいっぱい話します。笑)
ところで、冷凍受精卵で生まれた子が高校生くらいになり、また特別養子縁組をしたご家族の子も高校生くらいになって、この2つのご家族が出会って、家族とは何かを話すことになったら、どういう話になるのでしょうね。
みなさんがその当事者なら、どんなふうに「家族」を説明しますか?
興味ある方は、ぜひ考えてみてくださいね。では。
- 2016/08/23(火) 20:10:50|
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ポケモンGOが大ヒットしていますね。
ところでセミナー開催中に、ポケモンGOにはまった人が会場に乱入することも考えられます。
なさそうに思いますが・・・油断してはいけません。
私が開催した勉強会でも過去に2回、部外者が突然入ってきたことがあります。
会場の雰囲気が一気に壊れます。
なので、ポケモンをしに突然部屋に入ってくる人が、現れることもありえるなと思ったわけです。
望まない部外者が突然来た時の対応も、あらかじめ考えておくに越したことはないですね。
- 2016/07/27(水) 06:45:49|
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