被保険者(保険を掛けられている人)が死亡した時、すでに保険金受取人も死亡している、という状況もあり得ます。
この場合、保険金を受け取るのは、死亡した保険金受取人の相続人となります。
本来は、保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合、保険金受取人を新しい人に変更しておく必要があります。
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- 2011/07/31(日) 23:21:23|
- 保険・リスク管理
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「外債投資に要注意」という記事です。
http://web.diamond.jp/rd/m1685336購買力平価という考え方に基づくと、外債の利回りがたとえ何%であったとしても、得られるリターンは日本国債の利回りになる、ということが書かれています。
購買力平価について、おおざっぱにわかりやすく説明すると・・・
自国と他国の金利差を計算します。
日本人の場合、日本国債の利回りを1%、外国債の利回りを8%とすると、その差は7%です。
外債に投資すると、日本国債に投資するよりも金利差の7%分だけ多く儲かりそうに思います。
でも一方で、その7%の儲けを帳消しにする度合いで、外国為替レートは円高になる、これが購買力平価の基本的な考え方です。
(正確には、物の値段も考慮したお話になります)
この理論に基づくと、どれだけ高金利の外債に投資しても、金利差の分だけ円高が進むので、結局は日本国債の利回りと同程度のリターンしか得られない、という考え方になります。
必ずこうなるんだ、という法則ではなく、経済的な理論に基づくとこのような説明ができる、というお話です。
興味がある方は、経済の書籍などを読んで、購買力平価に関する知識をさらに深めてみてくださいね。
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- 2011/07/30(土) 18:27:53|
- 金融資産運用・経済
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雇用保険の被保険者の条件は、原則として以下の通りです。
・同一の事業主に31日以上引き続き雇用される見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2011年1月の3級試験問題でも出題されましたが、ここまで細かい内容を覚えていない人も多かったと思います。
試験に出るポイントでもありますので、しっかり学習しておきましょう。
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- 2011/07/28(木) 21:15:16|
- 年金・社会保険
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太陽光発電のメリットは世間で数多く語られていますが、以下のようなデメリットもあります。
・後で高い建物が建ってしまったために、想定していたほど電力を得られなくなった。
・屋内に設置した機器がすごく発熱し、その部屋が蒸し風呂のような状態になる。
・太陽光パネルの内側に鳥が巣を作ってしまい、フン害が発生する。
・「高額な設置費用は、電気を10年間売れば元が取れる」といわれているが、10年を過ぎたあたりから設備の故障、不具合が発生し始める。20年も30年も稼働させ続けるには、機器の補修費用などが掛かる場合もある。
・取り付け時に屋根を損傷していたことが数年後分かり、雨漏りなどが発生する
太陽光発電に関するデメリットはあまり語られないですが、後で損をしないよう、デメリットも理解しておくとよいでしょう。
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- 2011/07/27(水) 21:13:44|
- 不動産
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日本が破たんしたらどうなるか、という点について書かれた記事です。
http://moneyzine.jp/article/detail/192302日本が破たんするのかしないのか、破たんしたらどうなるか、という話は、いろいろな人が独自の理論を展開しています。
破たんするとどうなるかは、実際にそうなってみないとわからないことも多いのですけれど(笑)
ただ、この記事では、財政破たんすると日本国内だけでなく、アメリカ、ユーロ圏にも大きな影響があると説明されています。
これが本当なら、日本破たんに備えて国際分散投資をしても、あまり効果はないかもしれません。
食料や原油、金などのいわゆる「商品/コモディティ」に高めの比率で投資するのが有効なのかもしれません。
万が一に備えるといえば、生命保険や医療保険などがありますね。
私は、自分自身の生命保険が支払われる事象が発生するよりも、日本の財政破たんが起こってしまう確率のほうが高い気がしています。
なので個人的には、財政破たんは起こるだろうという前提で、万が一の備えをはじめています。
日本の財政破たんには大変興味があります。みなさんはいかがお考えでしょうか?
この話題には、今後も注目していきたいと思います。
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- 2011/07/26(火) 21:05:42|
- 金融資産運用・経済
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相続などで取得した被相続人の土地の一定面積を、80%評価減できる特例があります。
これを「小規模宅地等の評価減の特例」といいます。
FP技能士を受験する方は、出題確率の高い内容です。
テキストなどでしっかり理解を深めましょう。
さて、この特例を被相続人が所有する土地に建てられた2世帯住宅に適用するときのルールについてご紹介します。
(2世帯住宅の場合についてはFP技能士試験にはおそらく出ないと思いますが、2級を受ける方は参考情報として知っておいてください)
2世帯住宅のうち、玄関を2世帯で共有している建物については、土地のすべてに対して80%の評価減を適用できます。
一方、2世帯住宅のうち、それぞれの世帯で玄関が分かれており、建物の構造がそれぞれの世帯で区分されている建物については、親世帯(被相続人の世帯)と子世帯(相続人の世帯)の建物の面積で按分した比率で、土地に対して80%の評価減を適用できます。
例)1億円の親の土地を相続した場合
A.玄関を2世帯で共有している場合
土地のすべてに対して評価減の特例を使えるので、土地評価額は、
1億円×0.2=2000万円
B.玄関が分かれている2世帯住宅の場合
(子世帯、親世帯ともに同じ延床面積とする)
土地評価額は、
親世帯:1億×1/2×0.2=1000万円(こちらのみ特例が使える)
子世帯:1億×1/2=5000万円
よって、合計の土地評価額は6000万円。
玄関の違いで土地評価額まで変わるんですね。
相続のことまで考える場合は、参考にしたほうがよいですね。
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- 2011/07/22(金) 23:38:19|
- 相続・事業承継
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