マンションは、一つの建物を何十人もの住人で所有した状態になります。
長年経過すると、住んでいる人同士で利害関係の対立などが発生し、結果として資産価値が低下する可能性があります。
マンションは古くなると、修繕や場合によっては建て替えなどが発生します。しかし、資産価値を維持しようとする住人は積極的に修繕を進めようとするのに対し、お金がない住人は建て替えや修繕を避けたいと考えます。
マンションを高く売ろうとすれば、修繕をきっちりやっていることも重要です。そのような中で、お金がないなどの理由で意見が対立すると、資産価値を維持できません。
このように、マンションは住人の財力によっても資産価値が変わります。
この点もマンション暮らしのリスクとして認識しておく必要があるでしょう。
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- 2011/09/30(金) 19:42:15|
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FP技能士の試験でも出題される成年後見制度ですが、試験では成年後見制度を利用し始める段階の内容ばかりが出題対象になっています。
実際には、成年後見制度を利用している人が、その利用を辞めたり、利用の仕方を見直すケースもあります。具体的には、次のようなケースがあります。
・成年後見開始の審判の取り消し
被後見人の意思疎通が可能になり判断能力が戻った場合など、成年後見制度そのものを辞める場合に選択します。被後見人(本人)、その配偶者または四親等内の親族等の請求により、家庭裁判所の審判によって取り消しが行われます。
・後見人の解任
後見人が不正行為を行うなどした場合に、後見人にその地位を失わせたい場合に選択します。
後見監督人、被後見人またはその親族、検察官の請求により、家庭裁判所が後見人を解任することができます。この場合、別の後見人を選任するなどして、後見制度自体を継続して利用し続けることができます。
・後見人の追加
複数の後見人を選任することもできます。複数の後見人をおくことで、後見人同士で監視しあい、不正を防止する効果が期待できます。
被後見人や、その親族の請求により、家庭裁判所が後見人を選任します。
これらの内容はFP技能士2級試験でも出題されないと思いますが、参考情報として知っておくと、役に立つかもしれませんよ★
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- 2011/09/29(木) 22:38:05|
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年収103万円の壁、130万円の壁などと言われることがあります。これは、妻がこの年収に達することで、妻または夫の負担が増えることを意味しています。具体的には、社会保険料の支払額が増えたり、税金がより多くかかるようになるのです。
この話は夫が会社員または公務員の場合になります。
妻の年収の境と負担が増える内容を、以下のようにまとめています。
■~100万円以下
妻に、税金や社会保険料の負担はありません。支給された給与がそのまま手取り額となります。
■100万超~103万円以下
妻に住民税の支払い義務が生じます。
住民税は、1年後の支払いとなります。
■103万円超~130万円未満
妻に、所得税の支払い義務が生じます。
また、夫の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除を受けることになります。配偶者特別控除のほうが、減税効果が小さいため、夫の所得税と住民税が少し高くなります。
■130万円以上~141万円未満
妻は、夫の社会保険の扶養者の資格を失います。そのため、夫の所得税と住民税はさらに高くなります。
また、妻は自ら社会保険に加入する必要があります。その保険料を、妻は負担しなくてはなりません。
■141万円以上~
夫の配偶者特別控除を受けられなくなります。この段階から、夫も妻も、経済的に自立と見なされ、これまで受けられた控除は一切受けられない状態となります。
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- 2011/09/27(火) 20:37:11|
- ライフプラン・家計
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高額療養費制度には、「世帯合算の特例」という制度があります。
自己負担額が一人当たり21000円を超えると、複数の家族との間で医療費を合算し、払い戻しを受けることができます。
例えば、夫が自己負担額6万円(医療費自体は20万円かかっている)、同じく妻の自己負担額も6万円(同じく医療費は20万円かかっている)の場合、合算して
8万100円+(40万円-26万7000円)×1%=8万1430円
が自己負担の上限となります。そのため、
6万円+6万円-8万1430円=3万8570円
が払い戻されることになります。
同様に、一つの医療機関で21000円以上の自己負担額が発生した場合には、複数の医療機関で合算をし、払い戻しを受けられます。
詳しくは、下記のページにも解説があります。
http://diamond.jp/articles/-/13608FP技能士の試験対策としては、詳細な計算式を理解することよりも、まずは世帯合算の制度・ルールを理解するようにしましょう。可能性はかなり低いですが、きんざいの2級実技試験でこの計算式が出題される可能性もあります。余裕があれば、計算ルールも深く勉強しておいてもよいですね。
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- 2011/09/24(土) 23:04:26|
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「投資で常に利益を出し続けるという目標は、いつ誰とかけっこしても勝ち続けるという目標と同じく、無理なことだ。」
なんか、うまい例えだな~と思いました。
みなさんも、そう思いませんか?(笑)
資産運用は、ムリせず計画的に!
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- 2011/09/23(金) 08:04:22|
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贈与にあたるかどうか、贈与税が発生するかどうか・・・のお話です。
フリーターなどでほとんど収入がないにもかかわらず、親から高額な物を買ってもらった場合には、その分が贈与と見なされて贈与税の課税対象となります。
それを、贈与ではなくお金を貸し借りであると認定してもらうには、金銭消費貸借契約書、返済の計画を示す書面があり、実際にその通りに返済が行われている必要があります。
見せかけの借入金は、贈与と見なされます。
なお、贈与税が課税された場合、その贈与税を支払えず他人に負担してもらった場合は、その負担してもらった贈与税額に対してさらに贈与税が課税されます。
思わぬ税負担を避けるためにも、他人にあげたお金が贈与税の対象になるかどうか、よく考えるようにしないといけませんね。
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- 2011/09/19(月) 10:08:14|
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