従業員や役員による駐車違反などの反則金を、会社が負担場合の税務についてです。
従業員または役員の業務中の過程で発生した反則金を法人が負担した場合は、その反則金は損金不算入となります。
↑ここまでは多くのFPテキストに載っている内容です。
↓ここからは、FPテキストにあまり載っていない一歩進んだ内容、日常生活に役に立つ内容です。
従業員または役員が業務以外において会社の車を個人的に使用し、その結果反則金を払うことになった場合についてです。
本来、この反則金はその従業員または役員が個人的に支払うものです。このように個人的に支払うものを会社が替わって支払った場合は、次のような税務処理となります。
従業員である場合、会社が負担した反則金は給与所得となり、損金算入となります。
役員である場合には、定期定額給与にあたらない給与とみなされ、損金不算入となります。
次に、反則金以外の関連費用、例えばレッカー移動に関する費用、本人の移動に要した交通費などについての扱いです。
従業員または役員が業務中の過程で発生した場合には、これらの関連費用は、その内容に応じた適切な勘定科目で処理をします(損金算入)
従業員が業務以外で会社の車を個人的に使用した場合に支払う関連費用は、やはり本来個人的に支払う性質のものであるため、全て給与所得として扱われます(損金算入)。
同様に役員が個人的に使用した場合に支払う関連費用は、全て定期定額給与にあたらない給与として扱われます(損金不算入)。
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【次回 FP技能士合格勉強会のご案内】
1/8(日) 第12回FP技能士合格勉強会
■今回のテーマ
今回のテーマは「試験直前対策」です。試験範囲の6分野をしっかり学習できているか、過去問をアレンジした練習問題を解きながら確認していきましょう!
テキストや問題集でしっかり学べているか、自分の弱点や勉強不足の点はどこか、問題を解くスピードが十分か、などを確認する機会にしていただければと思います。試験まで残り2週間は、弱点を補強することに注力すると、ぐっと合格が近くなりますよ!
このように、単なるFP技能士の試験対策だけでなく、試験範囲の内容を日常生活に役立てたり、FP実務に応用する内容も盛り込んだ勉強会です。
当勉強会には、受験有無、受験日時、学習の進度に関係なく、どなたでもご参加いただけます。2級の資格取得済みの方の参加も可能です。
申し込み、詳細はこちらから!
http://money-study.net/fp/session/
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- 2012/01/04(水) 21:55:11|
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2012年の幕開けですね。新年のご挨拶です。
昨年は皆様お世話になりました。
昨年はFP技能士合格勉強会を始めた年でした。私はITの世界を中心に仕事をしていますが、こちらの世界では有志で集まって勉強会を開催するという活動がかなり積極的に行われています。それをFPの世界に持ち込み、活動を始めてみました。
幸いにも、多くの方にご参加いただき、資格取得を目指す皆さんと楽しいひと時を過ごすことができました。合格を目指す皆さんから、資格に対するさまざまな考え方や資格取得後の思いを聞かせていただくこともできて、参考になる情報もいただくことができました。
FP技能士合格勉強会を始めて、まだ9か月ほどしか経っていませんが、本年もFP資格の取得を目指す方にとって役に立つ活動を継続していきたいと思います。
本年はさらに、ネットを活用したFP資格の学習サイトを構築する予定もあります。昨年以上に幅広く活動をしていければと思っています。
また、FP同士での交流会や勉強会にも参加し、共に学びあったり交流を深めたりして、とても充実した1年を送ることができました。
今年は機会があれば、ITを活用したFPサービスの提供に着手できればとも思っています。
以上、少々短いですが、新年のご挨拶でした。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします!
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- 2012/01/01(日) 08:18:14|
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