相続と遺贈とで扱いが異なる内容をいくつか列挙しています。
やや細かい内容になりますので、余裕のある方で結構ですから、試験直前の整理にご活用ください★
■不動産の所有権移転登記
相続の場合は、相続を受けた相続人が単独で所有権移転登記を行えます。
遺贈の場合は、遺贈を受けた受遺者と、相続人が共同で所有権移転登記を行います。
■不動産の権利の取得
相続の場合は、登記がなくても第三者に対抗できます。
遺贈の場合は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
■借地権、借家権の移転
相続の場合は、権利移転について賃貸人の承諾は不要です。
遺贈の場合は、権利移転について賃貸人の承諾が必要になります。
■農地の移転
相続の場合は、権利移転について農業委員会などの許可は不要です。
遺贈の場合は、権利移転について農業委員会などの許可が必要になります。
■代襲相続の有無
相続の場合、代襲相続の適用があります。
遺贈の場合、代襲相続の適用はありません。
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- 2012/05/22(火) 22:32:12|
- 相続・事業承継
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借地権の期間が満了となり、その後契約の更新がない場合、借地権者は地主に対して建物を時価で買い取ることを請求することができます。これを、建物買取請求権と言います。
↑ここまでは多くのFPテキストに載っている内容です。
↓ここからは、FPテキストにあまり載っていない一歩進んだ内容、日常生活に役に立つ内容です。
借地権の契約期限が満了した時、土地の借主から建物買取請求権を行使された場合、地主はその建物を時価で買わなくてはなりません。
地主は、この建物買取請求権を拒否することはできないのです。
このことは、借地借家法第13条1項(同趣旨・旧借地法第4条2項)で規定されています。
言い方を変えると、土地の賃貸借の契約の終了時に、建物を地主に売りつけることができるというわけです。
なお、地主と借主が、合意の上で賃貸借契約を解約した場合、この建物買取請求権を行使することができません。過去の最高裁判所の判決でも、合意のもとで借地権契約を解除すると、借地人が建物買取請求権を放棄したものとみなされるのです。
また、借主が地代を払わなかったり、その他の契約違反をしたなど、借主に落ち度がある場合には、賃貸借契約の解除に当たって建物買取請求権を行使することはできません。
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