現在、当サイトにあるコンテンツ「FP知識を日常生活で役立てるための情報館」を、3月以降「FP相談業務で使える情報館」としてリニューアルしていく予定です。
今後、私自身がFPやPB(プライベートバンカー)の相談業務を支援する業務に関わっていきます。
それにともない、FP相談業務で使える情報の一部を、こちらのコンテンツに掲載していこうと思います。
(企業秘密なこと、別途有償コンテンツとして取り扱っているものは残念ながら載せられませんが・・)
本業でFP相談業務をしている人はもちろんのこと、FP知識ある人が身近な人たちに相談をするときにも、役立てていただければと思っています。
FPの資格を取得する人はたくさんいますが、そこで得た知識を十分活用しきれていない人、つまり自分の知識にはなったがそこで完結してしまっている人、が多いと思います。そんな方々が、持ってる知識や技能を周りの人に役立てるきかっけになってくれればとも思っています。
現在のコンテンツ「FP知識を日常生活で役立てるための情報館」は、私のメモ書きレベルのものです。これを今後は、FP相談業務に焦点を当てた記述に修正や加筆していきます。
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- 2013/02/28(木) 06:13:38|
- 筆者のつぶやき
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先日の日経新聞の社説に書いてあった内容ですが、安倍内閣が、幼児教育の無償化を提唱しているとのことです。
社説では、それを実現する財源が明確にできていない点と、以前から問題になっている保育園の充実(待機児童の解消)を優先すべきという点について、問題提起をしていました。
確かに、待機児童問題により、働きたくても働けない女性が多くいる現状があります。
夫も妻も働くことで、ライフプランニング(キャッシュフローシミュレーション)としても収支の改善、目標の実現がしやすくなるでしょう。FPにとっても、より前向きなアドバイスができる環境が生まれると思います。
私もこの社説には共感できました。
本当に解決が望まれるところをきっちりサポートできるような、国家運営であってほしいと願っています。
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- 2013/02/26(火) 22:05:32|
- ライフプラン・家計
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年金法上においては、配偶者は、法律上の夫婦はもちろんのこと、いわゆる事実婚の場合も配偶者と見なされ、年金の受給権が発生します。
ただし子は、その親と同じ戸籍に入っていなければ、子とはみなされません。そのため事実婚の状態である配偶者の実子を認知をしていない場合などは、年金法上の子とはみなされず、その子に年金の受給権は発生しないことになります。
何ともややこしいですね。。。
海外では、事実婚を容認する国もあります。
そういう報道が増えているせいか、結婚という手順を踏まないライフスタイルの人たちもいますし、そういうライフスタイルもありだと考えている方も少しずつですが増えているようです。
ただ、日本の年金制度の受給ルールは日本固有のルールですから、FPによる事実婚の方へのアドバイスでは、上記の点も理解しておくことは重要かと思います。
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- 2013/02/24(日) 10:14:48|
- 年金・社会保険
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在職老齢年金と、加給年金の両方が関係するときのルールを改めて理解する場面がありました。
自分へのメモも兼ねてポイントをまとめます。
■在職老齢年金の計算における基本月額には、加給年金の額は含めません。
■在職老齢年金により年金額が減っても、一部でも年金が支給されていれば、加給年金は支給されます。ただし、年金が全額支給停止になってしまった場合には、加給年金も支給停止となります。
年金受給のルールは、いろんな要素が絡むと、ホントに複雑になりますね・・・
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- 2013/02/22(金) 07:30:40|
- 年金・社会保険
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いざ相続が発生しても、被相続人の財産に関する情報がなく、財産の特定が困難な場合があります。
そのようなときは、被相続人の通帳や、不動産の登記識別情報などを調査します。
それ以外にも、被相続人宛ての郵便物から、利用している金融機関や取引関係、納税記録が把握できる場合があります。
それらをもとに、相続財産を特定していくことができます。
亡くなった後にも送られてくる郵便物も確認するとよいです。
もちろん、あわてなくて済むように、生前に財産をリストアップできるのが望ましいのですけれどね。
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- 2013/02/20(水) 22:27:04|
- 相続・事業承継
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住宅ローン控除の適用要件に、「居住した年の前々年から翌々年までの期間内に、3000万円特別控除等の特例も、特定居住用不動産の買い替えの特例も、どちらも受けていないこと」があります。
この文章の通りに理解すると、住宅ローン控除後から翌々年までは、3000万円特別控除等の特例は適用できないという意味になります。
しかし実務上は、その期間も3000万円の特別控除などの特例を適用することができます。ただし、特例を適用した場合は、住宅ローン控除を利用しなかったことにしなければなりません。つまり、住宅ローン控除を適用した年の確定申告をやり直す必要があります(修正申告)
結果として、住宅ローン控除がなくなる分、追加で所得税の納税が必要となります。
このような場合、
・3000万円特別控除等の特例を適用するが、修正申告で追加納税する
・3000万円特別控除等の特例を適用せず売却する。
の2点のどちらが有利かを計算し、得になる方を選択すればよいですね。
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- 2013/02/18(月) 20:38:42|
- 不動産
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