相続税対策の一つとして、金の仏壇を購入するという話があります。
さて、これは本当なのでしょうか?
相続税対策になるという理屈の根拠は、仏壇は相続税上の債務控除として取り扱うという規定があるためです。
(ファイナンシャルプランナーの資格試験でも出題される内容です)
ですから、高額な金の仏壇を購入しておけば、それに対しては相続税が課税されなくなるため、相続税対策になるというわけです。
ところが、現実にはこの通りにはいかないようです。
というのも、下記の条件のいずれかを満たす場合には、債務控除の対象にならないと国税庁側が判断しているためです。
・必要以上に高額な仏壇を購入した場合
・仏壇に金銭的な価値があり、換金性を有する場合
つまり、仏壇が債務控除として取り扱われるためには、以上2点に該当しないもの(いわゆる一般的なもの)でなければならない考えられます。
したがって、金の仏壇は相続税対策にはならない、といえるでしょう。
しかし実際には、「相続税対策になる」とうたって、金の仏壇を販売している業者もあります。ネットで検索すると、いくつか出てきましたが・・・。
FPとしてアドバイスをする場合には、こういった金の仏壇が相続税対策にはならないと説明することが大切です。ただし顧客固有の具体的な税のアドバイスには税理士の資格が必要ですので、関連業法の抵触には注意が必要です。
本日までFP相談業務に関連した話題で書き込みを行ってきましたが、明日からは2013年5月に行われたFP技能士試験の3級と2級の問題の中から、多くの受験者がつまづきやすい問題、ちょっと難しめの問題についての解説を行っていきます。
すでに試験合格済みの方にとっても、役に立つ情報としてお伝えできればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします!
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【次回以降の、FP技能士3級・2級合格勉強会のご案内】
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■8/24(土) 3級2級頻出重要ポイント対策勉強会(前編)
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いずれの勉強会も、学科と実技の試験対策を含んでいます。グループワーク形式もあり、参加者同士で交流や情報交換しながら、楽しく学べる勉強会です★
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- 2013/07/15(月) 20:07:56|
- 相続・事業承継
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現在(平成25年7月)において、確定拠出年金の配当や譲渡益には、課税されません。
また、運用中の確定拠出年金の拠出額自体にも課税されません。
しかし、平成26年以降に特別法人税が課税される可能性があります。
もし課税されるとなると、拠出されている金額が大きい人ほど、課税金額も高くなることになります。
現時点ではこの特別法人税課税の適用が見送られていますが、課税されるとなれば、現在の確定拠出年金の優位性が少し薄れることになるかと思います。
確定拠出年金は、数ある金融商品の中でも、流動性リスクが極めて大きい金融商品です。
なぜなら、一度拠出した金額は、60歳になるまで現金化することができないからです。
(中途解約などで現金化することもできません)
したがって、確定拠出年金に拠出した後に、拠出者にとって不利となる制度ができて適用された場合、どうすることもできません。(資金を引き揚げることができないので、損する事態を回避できない)
確定拠出年金は、税制優遇というメリットが強調されていますが、流動性リスクがとても大きいというデメリットがある点も理解しておくことが望ましいと、個人的には考えています。
今後、特別法人税が課税されることになるのかどうか、その動向をウォッチしたいと思っています。
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- 2013/07/14(日) 18:47:52|
- 年金・社会保険
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総合福祉団体定期保険については、ファイナンシャルプランナー試験を受験された方であれば勉強されているかと思います。(忘れてしまった!という方もいらっしゃるかもしれませんが・・・)
その総合福祉団体定期保険のヒューマンバリュー特約を、今回の話題にします。
総合福祉団体定期保険で支払われる死亡保険金は、原則として被保険者(役員または従業員)の遺族となっています。
しかし、企業としては、該当従業員の死亡に伴い、その従業員が直接的に生み出していた利益の喪失、他の従業員を雇用するための費用などの費用負担が発生してしまいます。
これを保障することを目的として、総合福祉団体定期保険にはヒューマンバリュー特約があります。
ヒューマンバリュー特約を付加すると、死亡保険金の一部が、被保険者の遺族ではなく企業側に支払われます。企業側はこの保険金を活用して、会社の損失補てん等に充てることができるようになります。
ただしヒューマンバリュー特約を付加するに当たり、被保険者の同意が必要です。保険金は本来、被保険者の遺族のために支払われるのですから、それを企業側の一方的な事情だけで変更することは不適切ですね。なので被保険者の同意を求めるルールとなっているのです。
企業の従業員の方、また企業経営者に対する相談において、総合福祉団体定期保険のことを話題にする場合があるかもしれません。その時の参考になればと思っています。
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- 2013/07/12(金) 20:59:46|
- 保険・リスク管理
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ここ最近は相続関連の話題が続きましたが、今後しばらくは相続以外の話題を書こうと思います。
と、ここでちょこっと予告ですが、来週16日あたりから、5月に行われたFP技能士試験3級と2級の問題の中から、ちょっと難しめの問題、多くの受験者が悩んだと思われる問題の解説を始めていこうと思います。
単に問題の解説をするだけではなく、実務上のポイントも織り交ぜてお伝えします。
9月の試験を受験される方だけでなく、すでに合格済みの方にとっても役に立つ内容にしたいと思っていますので、お付き合いいただければと思います。
試験問題の解説の文章はすでにすべて書き上げました。数えてみると、学科実技の中から計39問になりました・・・。7/16から1日1つの問題を解説しても、1か月以上かかりますね。
9月8日の試験日までには、39問すべてを解説しようと思っています。
では、本題の家計キャッシュフローの話題に戻ります。
顧客の生涯のキャッシュフロー表を設計することは、Excelなどのソフトがあれば簡単に作成することができます。
FPとして手腕が問われるのは、作ったキャッシュフロー表をもとに、顧客の夢や目標の実現にあたり、どのように収支を改善していくのかという提案を行い、実行支援していくところにあります。
収支を改善する方法には様々なものがありますが、私は次の2つのポイントも重要な要素になると考えています。この2つのポイントは、世間のFPさんはあまり深く突っ込んで話をしない点かな、と感じています。
一つは年収をアップさせる方法についてです。
収入面で多くのFPの方がされているアドバイスは、「専業主婦の妻も働いて収入を増やそう」や「投資による資産運用で家計の足しにしていこう」等であろうかと思います。「これからの時代、収入アップはあまり期待できないので・・・」とも付け加えてFPが説明することもままあるようです。
ですが、収入をアップさせるためにはどうすればよいかを真剣に考え、年収アップを実現させることが、収入面の改善でよい対策になることは明らかです。
働き方、仕事上のポジション、業界で求められるスキルなどを多角的に把握したうえで、どうすれば年収をアップさせられるのか、その道筋が見えるようになっていることが、相談者にとっても望ましいことです。
業界や職種によって、年収アップを実現する具体的な方法は異なりますが、高い給料を払っても働き続けてほしいと思われる人材になる、また自ら収益の高い事業を行えるだけの環境を作る、年収アップの貴重なチャンスを的確につかむ、といったことが実現できるよう、FPが具体的なアドバイスできれば心強いですね。
収支改善で大切なもう一つの要素は健康です。
健康が悪い状況だと、治療費がかさみますし、働ける時間が短くなる影響で年収が下がることもあり得ます。
保険にも入りづらくなるなど、不健康になれば様々な点で収支に影響をもたらすことになります。
若い時から不健康だと、その影響も長く続くことになってしまいます。
生活習慣の見直し、早目の予防や治療、適切な食生活を心掛け、良好な健康状態を維持し続けることも、収支改善につながります。
年収アップと健康の2点について書きましたが、いずれもFP6分野と関係のない領域です。
こういった観点でアドバイスをするためには、業界ごとのキャリアアップに関する知識や、医学的専門知識も多少は必要になります。
これらの領域についても積極的に学び、顧客相談で活かせるようになれば、FPとしての独自の強みに変えることができると思います。
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- 2013/07/09(火) 23:24:52|
- ライフプラン・家計
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ここのところ、相続関連の記事が多くなっておりますが、本日も相続に関連した話題です。
相続に関連したさまざまなネタを仕入れる機会がありましたので、ブログ記事にしております(^o^)
次回からは少し話題を変えていきますので、本日もお付き合いのほどよろしくお願いします★
相続の放棄は、負債を引き継がないための対策だけではなく、別の使い道もあります。
そういった相続放棄の活用場面についてお伝えします。
■相続の順位を変更したい場合
相続の順位は、
第1順位:配偶者
第2順位:子
第3順位:直系尊属(父母、祖父母など)
第4順位:兄弟姉妹
となっています。
相続を放棄することで、後ろの順位の人に意図的に相続させることができます。
たとえば、配偶者と直系尊属に相続権がある場合(子がいない場合が該当)、その直系尊属が相続放棄すると、相続の権利が兄弟姉妹に移ります。
本来、直系尊属である親が受け取れる相続財産を、その子である兄弟姉妹に移転させることができるので、その直系尊属にとっての一種の生前贈与の形態でもあります。直系尊属が放棄しなかった場合と比較して、その直系尊属が死亡したときの相続財産の評価額を下げる効果もあります。
■負債の方が多い場合に相続の事務手続きを簡素化する
相続財産で明らかに負債の方が多い場合、だれもが放棄したくなるでしょう。
でも配偶者と子供が全員放棄しても、相続権が直系尊属に移るだけです。このままではまずいので、直系尊属も放棄の手続きをするでしょう。
そうすると、今度は被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。この方々も負債を受け取りたくはないので、放棄することになるでしょう。
このように、相続財産が負債の方が多い場合で、相続人全員が負債を受け取りたくはない場合、広い範囲の親族に対して放棄の手続きをしなくてはなりません。これは時に、大掛かりな作業になります。
直系尊属に超高齢の方がいる場合、その方に相続放棄の手続きを取ってもらうのは大変です。
代襲相続となる人数が多いと、放棄対象の親族を探し回るのにも苦労します。
たくさんの親族が放棄の手続きを取ることで、広い範囲の親族に弁護士などの相談料が発生してしまうこともあります。
このように大がかりな放棄の手続きを取るくらいなら、限定承認を選択する方法があります。そうすれば次の相続順位の方に相続権が移ることもなく、負債を消滅させることができます。
しかし限定承認を行うには、相続人全員が限定承認を選択し、様々な事務手続きを行う必要があります。さらに限定承認は、その手続きが煩雑であることから、敬遠されることもあります。
そこで、放棄と限定承認を組み合わせることで、相続の事務手続きを簡素化できます。具体的には
・特定の1人の相続人を除いて、全員放棄する
・残った一人が、限定承認の手続きを進める
ことで、一人の相続人だけが限定承認の事務作業を行えば事足りるようになります。
比較的時間のある相続人が代表して、限定承認の手続きを行えば、全体として合理的な相続手続きとなります。
■遺産分割協議に参加したくない場合
遺産分割協議は、時に揉め事に発展することもあります。
また、仲の悪い親族と話し合う場を持つくらいなら、相続財産などいらない、と考える方もいるでしょう。
そのような人は、相続放棄を選択することも一つの方法です。
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- 2013/07/08(月) 21:38:15|
- 相続・事業承継
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相続に関するコンサルティング現場においては、さまざまな専門家の力を借りて、顧客の課題を解決する場面があります。FPの資格を保有しているだけでは、コンサルティング業務のすべてを行うことができないことも多いです。
相続コンサルティングにおいて重要となる専門家として、税理士、弁護士、司法書士があげられます。それぞれの役割は次のとおりです。
・税理士
相続税の節税などに、税についての相談に乗ることができます。ほかにも、相続税評価額を下げるための具体的な提案を行ったり、相続税の納税準備についてもアドバイスができます。
また、財産評価の評価も行ったり、相続税の申告書作成、納税手続きも実行できます。
・弁護士
正しい遺言書を作成するための、お手伝いをします。また、遺産分割後のトラブルを解決することも業務の一つです。
ほかにも、公正証書遺言や秘密証書遺言の証人となったり、遺言執行者としての業務を実行します。
・司法書士
遺産分割に関するさまざまな手続き、たとえば不動産登記、家庭裁判所への提出書類のやり取りなどを実行します。
FP相談業務において、自ら上記の資格を持っていれば、その業務も併せて行うことができます。
そうでないなら、これらの資格を有する専門家と提携して、顧客の課題を解決していける体制を構築することが重要となりますね。
それと並行して、これらの資格も取るための勉強をして、資格を取得することも選択肢のうちの一つに入れてもよいかと思います。
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- 2013/07/07(日) 23:18:03|
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