本日は、ちょっとややこしい法人の保険料の経理処理についてのお話です。
有期払込の生命保険は、保険期間と払込期間が一致しません。
このような場合、法人契約における保険において、1年間で支払った保険料をすべて損金算入することはできません。支払った保険料には、払込期間が終了した後の期間の保険料も前払いしている、とみなされるためです。
このようなケースでは、下記のとおり経理処理を行います。
払込期間中:
保険期間と払込期間を比例按分した金額のみ損金算入。それ以外の部分は資産計上。
払込期間終了後:
資産計上した金額を、残りの保険期間で按分して損金算入する。
具体的な計算例は、下記のとおりです。
保険期間:60年
保険料払込期間:50年
年間保険料:90万円
■保険料払込期間(50年間)に損金算入できる金額
90万円×(50年÷60年)=75万円
※残りの15万円は、毎年資産計上します。よって、50年間で 15万×50=750万円が資産計上されます。
■保険料払込期間終了後(残り10年間)に損金算入できる金額
750万円÷10年=75万円
以上のとおり、結果的に全期間で損金算入できる金額は一定となります。
(保険期間、保険料払込期間、保険料が上記の例と異なる場合であっても、全期間で損金算入できる金額は一定となります)
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- 2013/10/30(水) 23:26:50|
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外国法人や非居住者が保有する不動産を購入した場合、原則として買主側が源泉徴収をする必要があります。源泉徴収する額は、譲渡額の10.21%の額です。
またこの場合、買主側に納税義務が発生するため、注意が必要です。
日本人から不動産を買う時と、外国人から買う時とで、税の扱いが異なるところがややこしいですね。
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- 2013/10/27(日) 21:13:51|
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飲酒運転による事故の場合、生命保険の通常の死亡保険金は支払われますが、災害割増特約部分の保険金は支払われません。
災害割増特約部分は傷害保険としての性質があります。傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」による損害を補償する保険です。飲酒運転による事故は「偶然」とはいえませんし、原因は契約者の飲酒によるものですから「外来」にも該当しないと考えるため、飲酒運転の場合は災害割増特約部分の保険金は支払われないのです。
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- 2013/10/18(金) 07:36:41|
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ソルベンシーマージン比率は、保険会社の安全度の指標といわれています。
この比率が200%以上であることが目安である、というのはさまざまなところで見聞きします。
しかし2008年に大和生命が破たんした時、ソルベンシーマージン比率は500%ほどでした。200%を上回っていれば安心であるという考え方が絶対でないことを証明しました。
その他の破綻した保険会社の多くも、200%を上回っていました。
保険を契約しようと考えている方に、「保険会社の経営安定性を確認しよう」と説明しているFPの方もいらっしゃいますが、ソルベンシーマージン比率だけでは不十分ともいえます。
それでは何をどう確認して判断すればよいのでしょうか?
保険会社の健全性を調べるのはなかなか難しいところではあります。ソルベンシーマージン比率以外の指標を業界あげて確立することも重要ではないでしょうか。
特に終身保険や養老保険のように、解約返戻金が高額になる保険に加入している場合は、保険会社の破たんによる損害を大きく受けてしまいます。
消費者側としては、保険会社の破綻にそなえて、複数の保険会社の保険に分散して契約するなどして対応することも一つの方法であろうと思います。
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- 2013/10/14(月) 15:19:09|
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不動産を売却した時に適用できる特例として、主に次の特例があります。
・居住用不動産の3000万円の特別控除
・軽減税率の特例(譲渡益のうち6000万円までについて税率14%)
・居住用不動産の買替えの特例
・居住用不動産の譲渡損失の損益通算、繰越控除
上記特例のうち、国外にある自宅でも適用を受けられるのは、「居住用不動産の3000万円の特別控除」のみです。それ以外の特例は、国外の自宅に対しては適用を受けることはできません。
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- 2013/10/12(土) 22:43:53|
- 不動産
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現在契約中の生命保険を払済保険に変更できるかどうかは、保険商品によって異なります。
すべての保険で払済保険に変更できるとは限りません。払済保険のアドバイスをする際には、注目しているその保険商品において、払済保険にできるかどうかを確認することが大切です。
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- 2013/10/10(木) 07:02:32|
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