昨日、相続を専門にする勉強会(SG)に参加してきました。
FPの教科書的内容ではなく、相続実務について深く学ぶ会でして、昨日はいろいろとおもしろい内容を学ぶことができましたので、一部をここで皆様に共有したいと思います。
■自筆証書遺言の方式瑕疵によって、遺言内容が無効となるケース
自筆証書遺言は自筆で書くのが原則です。
しかし、病気により手が不自由な場合など、第三者に沿え手をしてもらいながら自署をした場合、遺言の有効/無効が問われる場合があります。
たとえ添え手をしても、遺言者の筆記を客観的にサポートしたにすぎない場合、添え手をした人の意思が遺言に反映されていないと判断できる場合は、遺言自体は有効となります。
また、日付が客観的に特定できる遺言なら有効とされます。たとえば平成●年の誕生日と書かれた場合など。
ちなみに、「平成●年の結婚記念日」と書いた場合、その方が結婚経験が2階以上あったらどちらの結婚記念日かわからないので無効となります。また、結婚式を挙げた日と入籍した日が異なっていたり、さらにそれらとは別に定期的な日程で結婚をお祝いしている事実がある場合には、日付を特定できないため無効と扱われる場合もあります。
もっとも、遺言の日付は年月日まで数字で書くに越したことはありませんね。
■公正証書遺言の方式瑕疵によって、遺言内容が無効となるケース
他人が書いたメモを遺言者が口述して作成された公正証書遺言の場合、有効とされた判例があります。
一方、遺言者が公証人に遺言内容を説明した事実がなく、さらに遺言内容の口述においても公証人の問いかけに遺言者が声を出してうなずいただけの場合は、公正証書遺言が無効とされた判例もあります。
■遺言能力の有無について
たとえ公正証書遺言であっても、遺言者がこん睡状態、痴呆状態、認知症の状態であった場合には、遺言能力がないとみなされ、無効とされる場合があります。
■遺言無効の訴えを起こす場合
公正証書遺言が無効であると思った場合は、地方裁判所へ遺言無効確認訴訟を起こさなければなりません。
家庭裁判所ではない点に、注意が必要です。
■不倫相手への遺贈は有効かどうか
不倫相手への遺贈が有効とされるのかどうかは、判断が分かれるところです。
一般的に、遺贈は遺言者の意思として尊重されるのですが、不倫相手への遺贈が公序良俗に反するとみなされる場合は、その遺贈は無効とみなされることがあります。
結論としては裁判によって有効/無効が判断されることになりますが、配偶者との婚姻の実体が失われているのかどうか、不倫相手との内縁関係がどれくらい継続していたか、その遺贈により法定相続人の生活が脅かされるのか、などによって、結論は別れてくるようです。
概要は以上となります。言うまでもないことですが、相続トラブルにならないような遺言となるようにアドバイスをすることが大切ですね。
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- 2014/07/17(木) 16:35:31|
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昨日、FPの方々が集まる勉強会(SGと呼んでいます)で、金融のリスクについて講演をしました。
リスクとは何かについてご説明し、そのあと、リスクの数値を具体的に計算する方法をお伝えし、Excelで簡単に計算できる方法もお伝えをしました。
参加された皆様にとっても、金融のリスクをイメージでとらえるのではなく、数字で実体としてとらえる一つのきっかけになればと思います。
このネタは、1か月前に別のSGでもお話した内容ですが、若干のアレンジを加えて昨日お話をしました。
さらにアレンジを加えたお話を、来月別のSGでもすることになりました(笑)
他にもネタはいろいろあるので、機会をいただければお話ししに行きたいと思っています。
ご講演、勉強会のお誘いなどは、お気軽にお寄せ下さい。
楽しく学べる雰囲気の中で学びの時間をお届けします!
最近の私の講演では金融ネタが多いですが、金融以外にもネタは持っています。
最近のタイムリーなネタといえば、情報漏えい問題でしょうかね。
FPとしてどのように個人情報を扱うべきか、情報をどのように保管すべきか、万一情報を漏らしてしまった立場になったらどうすべきなのか、スマホでやり取りしている情報は実は他人も見ることができる、などなど。
昔は情報セキュリティの仕事もしていたので、セミナーをたくさんするような立場の方に必要な情報をお届けできます。
繰り返しになりますが・・・
ご講演、勉強会のお誘いなどは、お気軽にお寄せ下さい。
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- 2014/07/16(水) 15:14:55|
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「FP知識を活かして、家計相談事例にチャレンジしてみよう!」の開催が、いよいよ3日後の7/13(日)となりました!
この勉強会に参加申し込みをされた方に、当日の案内のメールをお送りいたしました。
会場の入り方、当日の連絡先、注意事項についてもお送りしていますので、ご確認をお願いします。
もしメールが届いていないという方がいらっしゃいましたら、お手数ですが勉強会スタッフまでご連絡ください。
なお、定員までまだ余裕はあります。参加希望の方は、下記URLから参加申し込みをお願いいたします。
残り日数が少なくなってきましたので、お申し込みはお早めにお願いしますね!
http://money-study.net/fp/session/※PCスマホ両対応のページです。
開催概要は次の通りです。参加しようかな・・・と思っている方は、ぜひ参考にして下さいね!
■ 勉強会の内容
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将来の家計に悩むあるご家庭に対して、皆様がファイナンシャルプランナーになって、家計診断&見直しを行い、そのご家庭が抱える問題点を解決する、という内容です。
FP資格を取得する過程で学んだ知識を活用し、ファイナンシャルプランナー業務の一部を実際に体験できる勉強会です。
FPの業界では、このような学習形態を「ロールプレイング」「事例検証」などと呼んでいますが、それを体験できる貴重な機会です。
FP資格を取る過程で学んだ知識が、具体的にどのように役立つかもわかります。ご自身や知人の相談に乗るときにも応用できますし、今後職業としてFPを目指す方にもよい学びの機会となるはずです。
家計診断&見直しにご興味のある方、FP知識をもっと活用していきたい方、ぜひご参加くださいね。
■ 勉強会で皆様にチャレンジしていただく課題
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あなたがFPとなって、次のご家庭の家計を診断し、見直しまで行います。
・相談者は、ローンを組んで家を買おうとしている
・家族構成は、夫婦と子供二人。夫婦はともに40歳前後。
・家計簿をつけていないため、毎月の正確な収支は把握できていない
・しかし通帳の残高が、思ったより増えていないことに気付いている
・将来の家計に不安を感じ、今、家を買うべきかどうかの判断で迷っている
(本音では、家を買いたいと思っている)
・老後にゆとりをもって生活していけるかも、不安に感じている
上記のご家庭を例にとり、どのような解決策、改善策を取ればよいのかを考えます。
支出をどのように抑えるのか、保険を見直すべきか、どのような特例が使えるのか、老後の生活をどのように設計するのか、そもそも家を買うべきなのか、などなど考えられることはたくさんあります。
FP6分野の知識をフル活用して、最終的にはこのご家庭の家計を改善していきます。
■ 当日の流れ
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上記のご家庭の事例は概略です。
当日は、このご家庭のより詳細な情報をお伝えします。
その情報をもとに、まずはご自身で、このご家庭に対する解決案を考えていただきます。
そのあと、数人でグループを作り、グループ内で解決案について語り合います。他の参加者の解決案、考え方にも触れることができます。最後に、グループ内で知恵を結集し、最終的な解決案をまとめていきます。
この勉強会は、講師が一方的にお話をする「講座」ではありません。
講師からのアドバイスもありますが、参加者同士で会話をしながら行うグループワークもあり、「みんなで楽しく学ぶ」雰囲気も大切にしています。
家計の見直しを行う中で、FP資格の活用法や、資格を仕事に活かしていく方法など、さまざまな情報交換も行えます。
スタッフ一同、初めての方でもすぐに打ち解けあえる、フレンドリーな雰囲気作りに努めています。
このような学習形態が初めての方には、スタッフがていねいに誘導します。安心してご参加くださいね。
「楽しく学べる会」をモットーに毎回開催しております。皆様のご参加を、お待ちしています!
■ AFP資格の提案書対策にもなる
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この勉強会では、AFP資格の取得に必要となる、ライフプラン提案書・キャッシュフロー表の作成を取り扱います。さらに、キャッシュフロー表を使った家計改善策についても扱いますので、AFP対策も兼ねた内容にしています。
キャッシュフロー表はFPとしてのプランニング業務に必要なスキルですので、AFP取得希望の方はこの機会に楽しく学んでいただければと思っています。
■ 参加資格
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家計診断・家計の見直しに興味のある方であれば、どなたでもご参加いただけます。
ただし、お金に関してやや専門的な内容も扱いますので、FP3級のテキストを一通り読んだ経験があると、より実践的な学びを得られます。
このような勉強会は初めての開催になりますが、皆様のお力になれるよう有意義な勉強会にいたしますので、当日お会いする皆様、どうぞよろしくお願いいたします!
参加申し込みは、下記URLよりお願いいたします。
http://money-study.net/fp/session/※PCスマホ両対応のページです。
皆様のご参加を、お待ちしています!
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- 2014/07/10(木) 20:57:46|
- FP関連の勉強会
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私は毎年1月と7月の初旬に、コンピュータ関連システム全体をバックアップする作業を行っています。
「半年に一度の大バックアップ大会」と勝手に呼んでいます。
日頃から、毎月全パソコンデータのバックアップを取っており、万が一データを無くしたり、壊してしまったり、パソコン本体自体が故障してデータを読み出せなくなっても、復旧させることができます。
半年に一度の大バックアップ大会では、さらに広範囲なバックアップ作業を行っています。
パソコンのデータだけでなく、次のものもバックアップをとっています。
・携帯電話のメモリ内容(電話帳、スケジュール、メールなど)
・ブログデータのバックアップ
・それ以外のウェブで利用しているサービスのデータのバックアップ
(サービス業者が破たんしたりデータを消し飛ばしてしまっても、その影響を抑えるため)
さらに、各パソコンの設定内容を含めて丸ごとバックアップもしています。
ただ、これはとても大容量のデータバックアップになってしまい、かなり時間がかかります。(OSの設定情報やインストールしたソフトの設定まで含めてバックアップするため。しかもパソコン&サーバーの台数分実施)
さらにさらに、バックアップしたデータをさらにバックアップして、遠隔地に保存をしています。
万一、首都圏が大惨事になるなどしても、半年ごとにバックアップしたこれらのデータはその影響を受けず、保持されます。
(日本列島全部沈没、になってしまうとちょっと厳しいかな)
データのバックアップは、用心して行っておくに越したことはありません。
でも、バックアップすべきデータの量や範囲が広がるほど、その作業に時間がかかってしまいます。
みなさんも、失って困るものがあったら、バックアップを意識して行うようにしましょう!
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- 2014/07/07(月) 12:22:05|
- IT関連
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ITベンチャー会社の風土として、失敗を恐れず新しいことにどんどんチャレンジする、チャレンジしながらより高い成功を収められるよう個人や組織が変わっていく、という雰囲気や考え方があります。
一方で、ファイナンシャルプランナーや税理士などのお金の相談にのる立場の人は、そうではなく、失敗をしない道を歩き、突出することよりも他と横並び的な進み方を選ぶ人が多いように思います。いわゆる保守的な思考とでも言いましょうか。
業界に新しい風を吹き込む・・・という気配をあまり感じないのはそのためなのかもしれません。
だからこそ、非効率なところ、本当にFPやお客様のためになっていないところが、いつまでたっても(少なくとも私がこの業界を見ているここ4年間は)変わらないのかもしれません。
ファイナンシャルプランナーが何者で、どんな社会的役割を果たしているのかも、微妙なままですよね。知ってる人は知ってるけど、そうでない人の方が多い状況は変わっていないですし。
ふと、そんなことを感じた、つぶやきの書き込みです。
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- 2014/07/04(金) 08:00:38|
- 筆者のつぶやき
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先日、自ら相続税申告書を書いているとお伝えしました。
自分自身に相続があったわけではなく、相続対策システムの開発にあたっての事前調査として、相続税の申告作業を行っています。
あれから作業を継続し、多くの申告書用紙を使うような複雑な事例を作り、相続税の計算を詳細な点まで深掘りして把握しました。
最初はなかなか複雑だな~と思いましたが、何度かやっていると作業がパターン化され、比較的すらすらとできるようになります。
相続税の取り扱いに慣れない税理士が相続案件に関わると苦労する、といわれているのが、わかるような気がしました。
だからこそ、相続案件に数多くかかわってきた税理士には、それなりの強みがあるといえますね。
それにしても、プログラマーが相続税の申告をやってるって聞いたことがないですね(笑)
今までの仕事の中でも、相続税の計算ロジックを理解しているシステム開発担当者には、出会ったことがありません。
これが、所得税の確定申告だったらいるのです。フリーランスのプログラマーなどは、確定申告をやっている人は多くいますが、それとは対照的です。
さてさて、一通りやってみて分かったのですが、
・納得感のある遺産分割の検討
・相続財産の評価減の検討
・相続税の納税額を下げるための検討
・納税資金の過不足の検討
を一画面で行える仕組みを作り出すことができました。
様々な相続対策の効果を、簡単操作でパソコン上でシミュレーションでき(実際にはタブレットやスマホでも操作可能)、複数のシミュレーション結果も簡単に確認でき、相談者と税理士などの専門家とが対面でお互いに納得感をもって業務を遂行できる、というシステムの開発のめどが立ちました。
ただ、相続関連の実務に関わったことがないので、これが本当に現場改善、業務効率改善につながるのかどうかが不明確ではあります。ですので今後税理士の方にお会いした時には、このシステムの使い勝手などについてお伺いするかもしれませんが、ご協力いただけると嬉しいです!
このシステムについて、進展がありましたら改めてお伝えします。
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- 2014/07/03(木) 13:04:54|
- 相続・事業承継
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