来年のお話ですが、2016年1月13日から、Windowsに付属している無料のブラウザソフト「Internet Explorer」のサポートポリシーが変更になります。
2016年1月13日からは、OSにインストールできる最新版のIEだけがサポート対象となり、最新でないバージョンのIEのサポートは打ち切られることになります。
つまり、古いバージョンのIEに対しては、セキュリティ上の問題が発生しても、更新プログラムが提供されなくなります。
このように変更する理由ですが、
・最新バージョンのほうが、セキュリティに強い仕組みにできること。
・IEは下位互換性も考慮しているので、IEバージョンアップでサイトが見られなくなる事象は発生しにくい
などのようです。
いつも最新バージョンにする習慣がある人にとっては、あまり関係のない話かもしれませんが、今後は定期的に最新バージョンのIEに切り替えていくよう習慣づけるのがよさそうです。
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- 2015/01/29(木) 06:33:19|
- IT関連
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「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトの Financial Teacher System。
当ライフプランソフトのバージョンアップを実施しました。
今回のバージョンアップ内容は、次の通りです。
<新機能追加>
●1
提案書の、老後年金の推移表のデザインを少し変更しました。
余分な空白行を除去し、年金の種類をよりわかりやすく表示しました。
●2
提案書の、遺族年金の推移表のデザインを少し変更しました。
余分な空白行を除去し、年金の種類をよりわかりやすく表示しました。
●3
提案書の、資産運用のページデザインを少し変更しました。
グラフにおいて、西暦表示から年齢表示に変更しました。他のページと同じく、年齢表示で統一させました。
●4
教育費のドロップダウンに、教育費の概算金額を表示しました。
これまでは、教育費がどれくらいかかるのか、提案書を作るまでわかりませんでした。
しかしプランニングの家庭で教育費の概算を事前に把握できるよう、教育費の画面で公立/私立を選択する画面で、どれくらい教育費がかかるのかを表示するように対応しました。
上記の機能は、すでに利用可能な状況になっています。
どうぞご利用ください。
<不具合修正>
●5
教育費の金額が、提案書に適切に反映されない場合がある問題を修正しました。
私立と公立を切り替えても、それが反映されない場合がありましたが、その問題は現在解消されています。
上記の問題は、既に修正をいたしました。
エラー画面が表示されてしまっていた方は、再度お試しください。
他、お気づきの点がありましたらお気軽に開発チームまでお知らせください。
また、近日中に、下記の2つの機能をリリースします。
・相談顧客の氏名を入力しなくてもよくなるプライバシー保護機能
・キャッシュフロー表を簡単に独自にカスタマイズできる機能
この機能をリリースしましたら、当ライフプランソフトのメジャーバージョンアップと位置づけ、ソフト名称を「Financial Teacher System2」に改名します。
メジャーバージョンアップといっても、無料で使えるフリーソフトですから、追加料金は一切不要です。
間もなくのリリースですので、ご期待ください!
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher Systemは、FPの皆様から寄せられるご要望を次々と実現しています。
複雑化するファイナンシャルプランニング業務を、より柔軟に効率よく行えるよう、豊富な機能と、使いやすさを追求しています。
当ライフプランソフトへのご要望は常時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
今後も「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトのFinancial Teacher Systemを、引き続きよろしくお願いいたします。
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/Financial Teacher Systemのfacebookページ(最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています)
https://www.facebook.com/financialteachersystem
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- 2015/01/28(水) 21:03:54|
- ライフプランソフト/金融シミュレーションソフト
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採用に当たり、応募企業先へ履歴書をメール便で送ってはいけません。
なぜなら履歴書は、相手に対して意志や事実を伝える文書であるため、信書に該当するからです。
なので、履歴書をメール便で送ってしまうと、郵便法違反で罪に問われる可能性があります。
「履歴書を郵便またはメール便等でお送りください」と書いている会社は、郵便法違反者を増やしかねませんので、記述を改めたほうがよいでしょう。
また、↑のような記述が、大手転職サイトにもありますので、応募者は惑わされてはいけません。
なお、選考後に履歴書を応募者に返送するためだけであれば、メール便で送り返しても構いません。
この場合は、いわゆる宅配便と同じく、物の輸送手段に過ぎないわけですから、メール便での送付は郵便法違反には当たりません。
しかし、不採用の意図で履歴書を返送した場合は、「不採用」という意志や事実を伝える文書となるため、郵便法違反となります。
ですから、封筒の中に入っているものだけでは、郵便法違反かどうかを単純に切り分けることはできないというわけです。
親書を送るなら、民間宅配業者じゃなくて郵便局のサービスにすればいい、という考えも間違いです。
例えば、郵便局が取り扱う「ゆうパック」では、親書を送ることができません。
ゆうパックに、丁寧に思いを伝えるお手紙などを添えてしまうと、郵便法違反で罪に問われる可能性があります。
少し論点が変わりますが、一昔前に、芸能人の親が生活保護を受給していたことが発覚し、テレビでも大きく取り上げられて、問題扱いされました。
一方で、芸能人が出した手紙が、メール便できちんと相手に届くかどうかのプロセスを紹介した番組が実際にありましたが、特に問題扱いされていません。
それくらい、信書の問題は世間で認識されていないわけです。
ここ最近は、親書をめぐる話題で世間が盛り上がっています。
親書を巡る郵便法のルールに、いったいなんのメリットがあるのか、私も疑問に思うひとりであります。
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- 2015/01/28(水) 06:25:49|
- 筆者のつぶやき
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もし、ビルやマンションから飛び降り自殺や、物を投げ落とす事件が起きて、建物下の通行人がそれに巻き込まれて被害を受けた場合、被害を受けた人が建物のオーナーを訴えることがあるそうです。
「ビルの屋上に簡単に人が入れるような環境なら、建物管理上の責任がある」
「物を投げ落とすような性格の住人の管理・注意を怠っている」
「柵や壁などに十分な高さがない(人が物が容易に落ちる仕組みになっている)」
という観点で、訴えを起こすことがあるようです。
万が一、ということに備えるなら、このあたりの管理にも気を配らないといけませんね。
うーん、オーナーは気をつけなきゃいけないことが、いっぱいだ。
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- 2015/01/27(火) 07:08:08|
- 不動産
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「FPがみんなで作る無料のライフプランソフト」がコンセプトの Financial Teacher System。
1/26(月) 20:00~1/30(金) 23:00の間でいずれかの時間帯に、バージョンアップのための大規模メンテナンスを実施します。
以前にお伝えしておりますとおり、下記の2大機能を追加するため、今後段階的にバージョンアップ作業を行っていきます。
・Excelで、キャッシュフロー表を自在にカスタマイズする機能
・氏名など個人情報をネットに入力しなくてもよいプライバシー保護機能
今回のバージョンアップ作業は、準備が整った時点で実施させていただくため、予め厳密な日時の設定を行いません。
上記時間帯のいずれかで行われる点について、予めご了承ください。
メンテナンス実施時は、ログイン画面以降のすべての機能をご利用いただけなくなります。
予めご了承ください。
この2機能が正式にリリースしましたら、「Financial Teacher System2」にソフト名もバージョンアップする予定です。
それ以降も、さまざまなライフプランニング機能も、順を追って機能追加していきますので、こちらもご期待ください。
FPがみんなで作る無料のライフプランソフト Financial Teacher System 公式サイト
http://financial-teacher.net/Financial Teacher Systemのfacebookページ(最新情報の提供、ソフトへの意見交換の場として活用しています)
https://www.facebook.com/financialteachersystem
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- 2015/01/26(月) 20:33:40|
- ライフプランソフト/金融シミュレーションソフト
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数日前ですが、住友生命が支払った保険の配当金に、誤りがあったと発表されました。
契約者に支払う配当金を計算するプログラムにバグがあったためです。
全部の保険ではなく、一部の保険で発生した事象です。
バグの仕組みは、こうです。
配当金を毎月支払うか、年に1回まとめて支払うかを契約者が選択でき、いつでも変更できるようになっていましたが、支払回数が変わっても、支払額が変わらないというバグだったのです。
わかりやすく説明すると・・・
例えば、配当金をある契約者に年に1回12000円支払っていたとします。この契約者が配当金を月払いに変更したとき、12000÷12=1000円を毎月支払うことになります。
しかし金額が変わらないので、毎月12000円もらえることになり、なんと12倍も多く配当金を受け取ったことになるのです。
逆に、別の契約者に毎月1000円の配当金を支払っており、この契約者が配当金を年払いに変更したとき、1000×12=12000円を年に1回支払うことになります。
しかし金額が変わらないので、年に1度1000円だけしかもらえず、通常の1/12の配当金しか受け取れないことになっていました。
配当金を少なく受け取っていた契約者には、その差額に利息を付けて支払うそうです。
逆に配当金を多く払っていた契約者には、差額を返金するよう、訪問などで説明をしていくそうです。
いずれのケースも、対象者には個別に連絡がいくはずです。
なお、配当金の額が変わると、生命保険料控除の額も変わるため、場合によっては確定申告のやり直し(修正申告)が必要になる場合もあります。申告のやり直しは、めんどうですね・・・。
配当金計算プログラムが、複数のプログラムで構成されており、その連携上のミスで配当金の計算が誤ってしまったようです。
もしかしたら、開発者が配当金の計算の仕組みを十分理解しておらず、計算ロジックが必要以上に複雑に作り込まれていたのかもしれませんね。真の原因は、当事者でないのでわからないのですけれど。
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- 2015/01/24(土) 21:44:46|
- 保険・リスク管理
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